(車両移動保管関係事務の委託) 第七条の四 法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。 e-Gov法令検索で第七条の四を開く ↗