条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第七条の四 (車両移動保管関係事務の委託)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(車両移動保管関係事務の委託)

第七条の四

第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。

e-Gov法令検索で第七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第七条の四(車両移動保管関係事務の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の三(一般競争入札における掲示事項等) 道路交通法施行規則 目次 第七条の五(標章の取付け) →