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道路交通法施行規則 第七条の五 (標章の取付け)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(標章の取付け)

第七条の五

第五十一条の四第一項の規定による標章の取付けは、別記様式第三の六の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。

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