(弁明通知書の記載事項) 第七条の六 法第五十一条の四第六項各号に掲げる事項を通知する書面(以下「弁明通知書」という。)には、弁明通知書の番号及び同条第九項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。 e-Gov法令検索で第七条の六を開く ↗