条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行令 第二十七条の四 (違法駐車している自動車を移動することができる場所)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(違法駐車している自動車を移動することができる場所)

第二十七条の四

第七十五条の八第二項において読み替えて準用する法第五十一条第三項の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)内の場所とする。

e-Gov法令検索で第二十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行令第二十七条の四(違法駐車している自動車を移動することができる場所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の三(最低速度) 道路交通法施行令 目次 第二十七条の五(高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等) →