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道路交通法施行令 第二十七条の三 (最低速度)
昭和三十五年政令第二百七十号
政令
(最低速度)
第二十七条の三
法
第七十五条の四
の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第75条の4
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道路交通法施行令 目次
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