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道路交通法施行令 第二十七条の二 (高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)

第二十七条の二

第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。

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