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道路交通法施行令 第二十七条の六 (自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法)

第二十七条の六

第七十五条の十一第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。

  1. 夜間内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材
  2. 夜間以外の時間内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)

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