道路交通法施行規則 第九条の十七 (夜間用停止表示器材)
昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(夜間用停止表示器材)
第九条の十七
令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一
板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。- イ
別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。 - ロ
夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
- ハ
反射光の色は、赤色であること。
- ニ
路面上に垂直に設置できるものであること。
- 二
灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。- イ
路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
- ロ
点滅式のものであること。
- ハ
夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
- ニ
灯光の色は、紫色であること。
e-Gov法令検索で第九条の十七を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文