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道路交通法施行規則 第三十九条の八 (安全器材等の型式認定)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(安全器材等の型式認定)

第三十九条の八

次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

  1. 牽引の用具
  2. 自転車に備えられる反射器材
  3. 夜間用停止表示器材
  4. 昼間用停止表示器材

2前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。

  1. 牽引の用具にあつては、第八条の四の基準
  2. 自転車に備えられる反射器材にあつては、第九条の四の基準
  3. 夜間用停止表示器材にあつては、第九条の十七の基準
  4. 昼間用停止表示器材にあつては、第九条の十八の基準

3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。

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