(安全器材等の型式認定)
第三十九条の八
次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
- 一牽引の用具
- 二自転車に備えられる反射器材
- 三夜間用停止表示器材
- 四昼間用停止表示器材
2前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。