(変更等の届出)
第十二条
府令第三十九条の二第七項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二の届出書を提出して行うものとする。
府令第三十九条の二第七項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二の届出書を提出して行うものとする。