(移動用小型車の型式認定)
第三十九条の四
移動用小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する移動用小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
2前項の認定は、移動用小型車が第一条の四に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「移動用小型車」と読み替えるものとする。
移動用小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する移動用小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
2前項の認定は、移動用小型車が第一条の四に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「移動用小型車」と読み替えるものとする。