(電磁的記録媒体による手続)
第十六条
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第五の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
- 一申請書府令第三十九条の二第三項
- 二製作における均一性を明らかにする事項を記載した書類府令第三十九条の二第四項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)
- 三申請書第三条第一項
- 四定款第三条第二項
- 五登記事項証明書第三条第二項
- 六役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面第三条第二項
- 七型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面第三条第二項
- 八型式認定試験を行うための施設及び設備の概要を記載した書面第三条第二項
- 九資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面第三条第二項
- 十事業計画及び収支予算第六条第一項
- 十一事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録第六条第二項
- 十二