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道路交通法施行規則 第三十九条の六 (遠隔操作型小型車の型式認定)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(遠隔操作型小型車の型式認定)

第三十九条の六

遠隔操作型小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する遠隔操作型小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定は、遠隔操作型小型車が遠隔操作により通行させることができ、かつ、第一条の六に定める基準に該当するものであるかどうか及び遠隔操作型小型車の非常停止装置が第一条の七に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「遠隔操作型小型車」と読み替えるものとする。

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