(申請書の様式)
第一条
道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十九条の二第三項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。第十六条第一号において同じ。)に規定する申請書の様式は、別記様式第一のとおりとする。
道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十九条の二第三項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。第十六条第一号において同じ。)に規定する申請書の様式は、別記様式第一のとおりとする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。