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道路交通法施行規則 第十六条 (練習運転のための標識の様式)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(練習運転のための標識の様式)

第十六条

第八十七条第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十一のとおりとする。

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新法第百七条の七第一項の国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類が、限定準中型免許又は新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許である場合には、新府令第三十七条の八の適用については、当該免許は、それぞれ普通免許又は普通第二種免許とみなす。

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