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道路交通法施行規則 第十五条の三 (練習運転のための標識の表示)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(練習運転のための標識の表示)

第十五条の三

第八十七条第三項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。

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