(練習運転のための標識の表示) 第十五条の三 法第八十七条第三項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗