条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第十五条の二 (緊急自動車の運転資格の審査)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(緊急自動車の運転資格の審査)

第十五条の二

第三十二条の二第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項、第三十二条の三の二第二項又は第三十二条の五第一項若しくは第二項に規定する審査は、それぞれ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第十五条の二(緊急自動車の運転資格の審査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(一般競争入札における掲示事項) 道路交通法施行規則 目次 第十五条の三(練習運転のための標識の表示) →