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道路交通法施行令 第三十二条の五 (大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等)

第三十二条の五

第八十五条第九項の政令で定める大型自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動二輪車とする。

2第八十五条第九項の政令で定める普通自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動二輪車とする。

3第八十五条第十項の政令で定める普通自動二輪車は、前項に規定する普通自動二輪車とする。

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