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道路交通法施行令 第三十二条の四 (普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)

第三十二条の四

第八十五条第八項の政令で定める普通自動車は、前条第二項に規定する普通自動車とする。

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