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道路交通法施行令 第三十二条の三の二 (準中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(準中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車)

第三十二条の三の二

第八十五条第七項第一号の政令で定める準中型自動車は、第三十二条の二第三項に規定する準中型自動車とする。

2第八十五条第七項第二号の政令で定める普通自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動車とする。

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