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道路交通法施行令 第三十二条の三 (中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)

第三十二条の三

第八十五条第六項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。

  1. 第三十二条の八第一号に掲げる者又は第三十四条第三項に規定する者に該当して中型自動車免許を受けた者で二十歳に満たないもの前条第二項第一号に定める中型自動車
  2. 前号に掲げる者以外の者前条第二項第二号に定める中型自動車

2第八十五条第六項の政令で定める準中型自動車は、前条第三項に規定する準中型自動車とする。

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