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道路交通法施行令 第三十二条の二 (大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)

第三十二条の二

第八十五条第五項の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。

  1. 第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して大型自動車免許を受けた者で二十一歳に満たないもの又は第三十四条第一項に規定する者に該当して大型自動車免許を受けた者自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車
  2. 前号に掲げる者以外の者第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動車

2第八十五条第五項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。

  1. 前項第一号に掲げる者であつて二十歳に満たないもの自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車
  2. 前号に掲げる者以外の者第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車

3第八十五条第五項の政令で定める準中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する準中型自動車とする。

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