(一般競争入札における掲示事項)
第十五条
令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
- 二当該競争入札の執行の日時及び場所
- 三契約条項の概要
- 四その他警察署長が必要と認める事項
令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
改正政令附則第七条の規定により読み替えられた新令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。