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道路交通法施行規則 第三十九条の五 (原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定)

第三十九条の五

原動機を用いる身体障害者用の車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる身体障害者用の車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定は、原動機を用いる身体障害者用の車が第一条の五第一項に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「身体障害者用の車」と読み替えるものとする。

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