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道路交通法施行規則 第一条の五 (原動機を用いる身体障害者用の車の基準)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(原動機を用いる身体障害者用の車の基準)

第一条の五

第二条第一項第十一号の四の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
    1. 長さ百二十センチメートル
    2. 幅七十センチメートル
    3. 高さ百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)
  2. 車体の構造は、次に掲げるものであること。
    1. 原動機として、電動機を用いること。
    2. 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
    3. 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
    4. 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

2前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する身体障害者用の車を用いることができない者が用いる身体障害者用の車で、その大きさの身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。

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