(移動用小型車の基準)
第一条の四
法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
- イ長さ百二十センチメートル
- ロ幅七十センチメートル
- ハ高さ百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)
- イ
- 二車体の構造は、次に掲げるものであること。
- イ原動機として、電動機を用いること。
- ロ六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- ハ歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
- イ