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道路交通法施行規則 第一条の四 (移動用小型車の基準)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(移動用小型車の基準)

第一条の四

第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
    1. 長さ百二十センチメートル
    2. 幅七十センチメートル
    3. 高さ百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)
  2. 車体の構造は、次に掲げるものであること。
    1. 原動機として、電動機を用いること。
    2. 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
    3. 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

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