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道路交通法施行規則 第一条の三 (人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)

第一条の三

第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
    1. 電動機であること。
    2. 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
    3. 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
    4. イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
  2. 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

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