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道路交通法施行規則 第一条の二の三 (原動機を用いる軽車両)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(原動機を用いる軽車両)

第一条の二の三

第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
    1. 長さ四・〇〇メートル
    2. 幅二・〇〇メートル
    3. 高さ三・〇〇メートル
  2. 車体の構造は、次に掲げるものであること。
    1. 原動機として、電動機を用いること。
    2. 歩きながら運転するものであること。
    3. 運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

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