(原動機を用いる軽車両)
第一条の二の三
法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
- イ長さ四・〇〇メートル
- ロ幅二・〇〇メートル
- ハ高さ三・〇〇メートル
- イ
- 二車体の構造は、次に掲げるものであること。
- イ原動機として、電動機を用いること。
- ロ歩きながら運転するものであること。
- ハ運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
- イ
法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。