条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第一条の二の二 (特定小型原動機付自転車の大きさ等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(特定小型原動機付自転車の大きさ等)

第一条の二の二

第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
    1. 長さ百九十センチメートル
    2. 幅六十センチメートル
  2. 車体の構造は、次に掲げるものであること。
    1. 原動機として、定格出力が〇・六〇キロワット以下の電動機を用いること。
    2. 二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
    3. 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。
    4. オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。
    5. 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第六十六条の十七に規定する最高速度表示灯(第五条の六の二第一項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。

e-Gov法令検索で第一条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第一条の二の二(特定小型原動機付自転車の大きさ等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ) 道路交通法施行規則 目次 第一条の二の三(原動機を用いる軽車両) →