(特定小型原動機付自転車の大きさ等)
第一条の二の二
法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
- イ長さ百九十センチメートル
- ロ幅六十センチメートル
- イ
- 二車体の構造は、次に掲げるものであること。
- イ原動機として、定格出力が〇・六〇キロワット以下の電動機を用いること。
- ロ二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- ハ構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。
- ニオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。
- ホ道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第六十六条の十七に規定する最高速度表示灯(第五条の六の二第一項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。
- イ