(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)
第五条の六の二
法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第六十六条の十七第二項及び第三項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。
2法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める速度は、六キロメートル毎時とする。
3法第十七条の二第一項第三号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一側車を付していないこと。
- 二制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
- 三歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。