(自転車道を通行することができる車両の大きさ等) 第五条の六 法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の八に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。 e-Gov法令検索で第五条の六を開く ↗