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道路交通法施行規則 第五条の六 (自転車道を通行することができる車両の大きさ等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(自転車道を通行することができる車両の大きさ等)

第五条の六

第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の八に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。

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