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道路交通法施行規則 第一条の八 (押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等)

第一条の八

第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。

  1. 長さ百九十センチメートル
  2. 幅六十センチメートル

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