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道路交通法施行規則 第一条の七 (非常停止装置の基準)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(非常停止装置の基準)

第一条の七

第二条第一項第十一号の五の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 押しボタン(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。)の操作により作動するものであること。
  2. 前号の押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより当該押しボタンを容易に識別できるものであること。
  3. 作動時に直ちに原動機を停止させるものであること。

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