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道路交通法施行規則 第二条 (自動車の種類)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(自動車の種類)

第二条

第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。

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(経過措置)
附則

この府令の施行の際現に改正法による改正前の道路交通法第七十四条の三第一項の規定により選任されている安全運転管理者又は同条第四項の規定により選任されている副安全運転管理者がこの府令の施行前にした違反行為に係る改正法による改正後の道路交通法第七十四条の三第一項、第四項及び第六項の規定の適用については、この府令による改正後の道路交通法施行規則第九条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(免許等に関する経過措置)
附則

改正法施行日において現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三条の中型自動車(次条において「旧法中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)の運転について旧府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)の運転について新府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた新府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。

(経過措置)
附則

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(免許申請書等の添付書類に関する経過措置)
附則

運転免許を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、道路交通法施行規則第十七条第一項の様式の免許申請書(附則第五条において「免許申請書」という。)には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 施行日前に改正法による改正前の道路交通法(次号において「旧法」という。)第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下「旧法高齢者講習」という。)を受けた者この府令による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書
  2. 施行日以後に旧法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「旧法認知機能検査」という。)を受けた者附則第五条において準用するこの府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十六条の三第二項に規定する書類
  3. 施行日以後に旧法高齢者講習を受けた者附則第七条において準用する道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第十七号。附則第七条において「令和五年改正府令」という。)による改正後の道路交通法施行規則第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書
  4. 道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下この号において「改正令」という。)附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の道路交通法(以下この号において「新法」という。)第九十六条第五項第一号の適用について同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなされる者又は改正令附則第二条第二項の規定により新法第九十六条第五項第二号の適用について同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなされる者当該者であることを証明する書類
(普通免許等に関する経過措置)
附則

普通自動車免許(以下「普通免許」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)に係る道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)及び法第百条の二第一項の再試験(以下「再試験」という。)については、第一条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条及び次条において「第一条新府令」という。)第二十四条(第一条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

2普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許を除く。)に係る技能試験については、第一条新府令第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

3この府令の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、第一条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第一条新府令第二十四条第九項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。

4この府令の施行前に旧府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、第一条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。

5この府令の施行の際現に旧府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第一条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。

6この府令の施行前に技能試験について旧府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第一条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。

7この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車(車両総重量八千キログラム未満、最大積載量五千キログラム未満、乗車定員十人以下のものに限る。以下この項において同じ。)、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)以外の普通自動車であって、長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が〇・三六〇リットル以下のものに限る。)(次項及び第九項において「AT自動車以外の軽車(三六〇)」という。)に限ることとする条件が付されている中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。

8この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる準中型自動車(車両総重量五千キログラム未満、最大積載量三千キログラム未満のものに限る。以下この項において同じ。)及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車並びにAT自動車以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている準中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。

9この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車及びAT自動車以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている普通免許は、当該条件が付されていないものとみなす。

10指定自動車教習所における普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

11指定自動車教習所における普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

12この府令の施行の際現に指定自動車教習所において普通免許(AT普通免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13この府令の施行の際現に指定自動車教習所において普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14この府令の施行の際現に旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第一条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。

15この府令の施行前に旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第一条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。

16この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに普通免許(AT普通免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

17この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第一条新府令別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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