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道路交通法施行規則 第二条の二 (舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置)

第二条の二

第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。
  2. 道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。
  3. 道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。

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