第三条
令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。
令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。
改正法施行日前に旧法中型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る旧府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ中型自動車又は普通自動車の運転に係る新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。
道路交通法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、道路交通法施行規則第二十九条第一項の様式の更新申請書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
中型自動車免許(以下「中型免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)に係る技能検査及び技能試験については、第二条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条及び次条において「第二条新府令」という。)第二十四条(第二条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)に係る技能検査、技能試験及び再試験については、第二条新府令第二十四条(第二条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
3中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型仮免許(以下「AT中型仮免許」という。)を除く。)及び準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型仮免許(以下「AT準中型仮免許」という。)を除く。)に係る技能試験については、第二条新府令第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
4AT自動車以外の自動車を使用して行う中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能検査及び技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項(第二条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のものを使用して行うことができる。
5AT自動車以外の自動車を使用して行う準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能検査、技能試験及び再試験並びに準中型仮免許(AT準中型仮免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項(第二条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量二千キログラム以上の準中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上、前軸輪距が一・三〇メートル以上のものを使用して行うことができる。
6AT自動車以外の自動車を使用して行う中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のものを使用して行うことができる。
7AT自動車以外の自動車を使用して行う中型仮免許(AT中型仮免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第八十七条第一項に規定する試験等(以下単に「試験等」という。)において運転しようとする者については、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のもの)を使用して行うことができる。
8附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第一条新府令第二十四条第九項に定める基準に達する成績を得ている者については、第二条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第二条新府令第二十四条第十項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。
9附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、第二条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。
10附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第二条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。
11附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に技能試験について第一条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第二条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。
12指定自動車教習所における中型免許(AT中型免許を除く。)及び準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
13指定自動車教習所における中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係るコースの形状及び構造に関する基準、技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条、別表第三の二及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
14附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対するコースの形状及び構造に関する基準、技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条、別表第三の二及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のものを使用して行うことができる。
17指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量二千キログラム以上の準中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上、前軸輪距が一・三〇メートル以上のものを使用して行うことができる。
18指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のものを使用して行うことができる。
19前項の規定により同項に規定する中型自動車を使用して中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能検定を行う場合及び当該技能検定に係る技能教習を行う場合におけるコースの形状及び構造に関する基準は、第二条新府令別表第三の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
20附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第二条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。
21附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第二条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。
22附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までに中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
23附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までに中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第二条新府令別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。