条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第三条の二 (信号の表示)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(信号の表示)

第三条の二

第二条第三項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。

2第二条第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、特定小型原動機付自転車及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第三条の二(信号の表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(交差点における左折の表示) 道路交通法施行規則 目次 第四条(信号機の構造等) →