(信号の意味等)
第二条
法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
2交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
3公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。
4公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等、特定小型原動機付自転車及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
5特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
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(経過措置)
附則施行日前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為であって、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正法附則又はこの政令に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によりしたものとみなす。
(経過措置)
附則この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則改正法第三条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧道路交通法」という。)第七十五条の二第一項(旧道路交通法第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた車両の使用者に対するこの政令による改正後の道路交通法施行令第二十六条の八の規定の適用については、同条中「又は法第七十五条の二第二項」とあるのは、「若しくは法第七十五条の二第二項又は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)」とする。
(経過措置)
附則次の各号のいずれかに該当する者で、二十歳に満たないもの又は改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)若しくは同項の大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、改正法附則第六条第二号の規定による限定について、新法第百十二条第一項第六号に規定する都道府県公安委員会の審査を受けることができない。
- 一
改正法附則第六条の規定により中型免許とみなされる改正法第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けている者
- 二
改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者
(経過措置)
附則道路交通法の一部を改正する法律による改正後の道路交通法第百二条第一項及び第二項に規定する基準行為には、施行日前にした行為は、含まれないものとする。
(経過措置)
附則この政令の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二又は第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次条の規定による改正後の警察法施行令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第百七十号)附則第二項に規定する者を除く。)に対する第二条の規定による改正後の道路交通法施行令第三十五条第一項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
2この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3この政令の施行前にした行為に対する道路交通法施行令別表第五の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則改正法施行日において現に改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第九十九条第一項の規定により旧法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十九条第一項の規定により新法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)及び同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。ただし、当該自動車教習所が、改正法施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2改正法施行日において現に旧法第九十九条第一項の規定により旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。)又は同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ新法第九十九条第一項の規定により新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)又は同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。
(初心運転者標識の表示義務に関する経過措置)
附則改正法による改正後の道路交通法第七十一条の五第二項(準中型自動車免許を受けた者に係る部分に限る。)及びこの政令による改正後の道路交通法施行令第二十六条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行後に準中型自動車免許を受けた者について適用する。
(経過措置)
附則この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
(第二種運転免許の試験の受験資格の特例に関する経過措置)
附則この政令の施行の際現にこの政令による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第三十四条第三項第二号に掲げる者に該当している者は、改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十六条第五項第一号の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。この政令の施行の際現に旧令第三十四条第三項第二号に規定する教習を受けている者であって施行日以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。
2この政令の施行の際現に旧令第三十四条第四項第二号に掲げる者に該当している者は、新法第九十六条第五項第二号の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。この政令の施行の際現に旧令第三十四条第四項第二号に規定する教習を受けている者であって施行日以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。
(優良運転者及び違反運転者の区分に関する経過措置)
附則この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十三条の二第三項に規定する違反行為又は令別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者に対する道路交通法(以下「法」という。)第九十二条の二第一項の表の備考一の2及び4の規定の適用については、同表の備考一の2中「自動車等」とあるのは「自動車等又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」と、同表の備考一の4中「自動車等」とあるのは「自動車等若しくは道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」とする。