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道路交通法施行令 第一条の二 (公安委員会の交通規制)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(公安委員会の交通規制)

第一条の二

第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。

2第四条第一項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。

3第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。

  1. 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合道路標示のみを設置すること。
  2. 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

4前項本文の規定にかかわらず、交差点又はその直近に横断歩道等を設ける場合であつて次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該横断歩道等についての同項本文の規定による道路標識のうち当該各号に定めるものを設置しないことができる。

  1. 交差点の全ての入口又はその直近に横断歩道が設けられることとなる場合当該交差点の出口へ進行する車両又は路面電車(次号において「車両等」という。)に対面する道路標識
  2. 交差点又はその手前の直近に法第四十三条前段の道路標識が設置され、当該横断歩道等の直前において車両等が一時停止すべきこととなる場合当該車両等に対面する道路標識

5第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。

  1. 道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
  2. 歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。
  3. 車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。

6第四条第一項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。

  1. 第十七条の二第一項の道路標識等歩道及び交通の状況により支障がないこと。
  2. 第二十一条第二項第三号の道路標識等交通の頻繁な道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があること。
  3. 第四十六条の道路標識等道路及び交通の状況により特に支障がないこと。
  4. 第六十三条の四第一項第一号の道路標識等歩道及び交通の状況により支障がないこと。
  5. 第六十三条の五の道路標識等道路及び交通の状況により支障がないこと。

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