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道路交通法施行令 第一条 (歩行補助車等)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(歩行補助車等)

第一条

道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。

  1. 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート
  2. レール又は架線によらないで通行させる車であつて、次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
    1. 車体の大きさが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
    2. 車体の構造が歩きながら用いるためのものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

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(施行期日)
附則

この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十五号)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金及び支出金から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四十三条第一項の表技能検定員審査手数料の項及び同表教習指導員審査手数料の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定並びに同条第三項の表の改正規定は、平成十四年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条第一項ただし書、第四条第一項ただし書及び第五条第一項の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十三条第一項の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。ただし、次条第一項ただし書並びに附則第三条第一項ただし書及び第四条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年六月二十八日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三十九条の四の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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