第一条
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
- イ長さ百二十センチメートル
- ロ幅七十センチメートル
- ハ高さ百二十センチメートル
- イ
- 二車体の構造は、次に掲げるものであること。
- イ原動機として、電動機を用いること。
- ロ六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- ハ歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
- ニ歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
- イ
2前項第一号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。
- 一特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの
- 二令第一条第二号に掲げる車
3令第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。
- 一長さ百九十センチメートル
- 二幅六十センチメートル
4令第一条第二号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。