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道路交通法施行規則 第一条 (歩行補助車等の基準)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(歩行補助車等の基準)

第一条

道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
    1. 長さ百二十センチメートル
    2. 幅七十センチメートル
    3. 高さ百二十センチメートル
  2. 車体の構造は、次に掲げるものであること。
    1. 原動機として、電動機を用いること。
    2. 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
    3. 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
    4. 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

2前項第一号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。

  1. 特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの
  2. 第一条第二号に掲げる車

3第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。

  1. 長さ百九十センチメートル
  2. 幅六十センチメートル

4第一条第二号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。

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(施行期日)
附則

この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中道路交通法施行規則第三十四条の二第三項の改正規定公布の日
  2. 第二条並びに附則第三条、第七条及び第十条の規定令和八年四月一日
  3. 第三条並びに附則第四条及び第八条の規定令和九年四月一日
  4. 第四条及び附則第五条の規定令和九年十月一日
(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行日(令和七年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和七年九月一日から施行する。

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