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道路交通法施行規則 第三十九条の二 (原動機を用いる歩行補助車等の型式認定)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(原動機を用いる歩行補助車等の型式認定)

第三十九条の二

原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる歩行補助車等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定は、原動機を用いる歩行補助車等が第一条第一項に定める基準(令第一条第二号に掲げる歩行補助車等で原動機を用いるものにあつては、第一条第一項第二号、第三項及び第四項に定める基準)に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
  2. 原動機を用いる歩行補助車等の名称及び型式
  3. 製作工場の名称及び所在地

4前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

  1. 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項
  2. 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項
  3. 第一項の認定に必要な当該型式についての試験を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する法人として国家公安委員会が指定したものが行う当該型式についての試験の結果及びその意見

5国家公安委員会は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る型式認定番号を指定する。

6第一項の認定を受けた者は、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等に前項の規定により指定を受けた型式認定番号を表示するものとする。

7第一項の認定を受けた者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。

  1. 第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
  2. 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売をやめたとき。
  3. 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を確保できない事情が生じたとき。

8国家公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第一項の認定を取り消すものとする。

  1. 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性が確保されていないと認められるとき。
  2. 第一項の認定を受けた者が虚偽の型式認定番号の表示をしたとき。

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