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道路交通法施行規則 第三十九条の十 (型式認定の手続等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(型式認定の手続等)

第三十九条の十

第三十九条の二から前条までの規定のほか、型式の認定に必要な事項については、国家公安委員会規則で定める。

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