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道路交通法施行規則 第三十九条の二の二 (原動機を用いる軽車両の型式認定)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(原動機を用いる軽車両の型式認定)

第三十九条の二の二

原動機を用いる軽車両の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる軽車両の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定は、原動機を用いる軽車両が第一条の二の三に定めるものに該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「軽車両」と読み替えるものとする。

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