(人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定)
第三十九条の三
人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
2前項の認定は、駆動補助機付自転車が第一条の三に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「駆動補助機付自転車」と読み替えるものとする。