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道路交通法施行規則 第三十九条の七 (普通自転車の型式認定)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(普通自転車の型式認定)

第三十九条の七

自転車の製作、組立て又は販売を業とする者は、その製作し、組み立て、又は販売する自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定は、自転車の大きさ及び構造が第九条の二の二に定める基準に適合し、かつ、当該自転車に備えられた制動装置が第九条の三に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第三項第二号及び第六項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第三項第三号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と、同条第四項第二号、第七項第三号及び第八項第一号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と、同条第七項第二号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作、組立て」と読み替えるものとする。

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