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道路交通法施行規則 第九条の三 (制動装置)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(制動装置)

第九条の三

第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 前車輪及び後車輪を制動すること。
  2. 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

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