(普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害) 第九条の二の三 令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。 e-Gov法令検索で第九条の二の三を開く ↗