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道路交通法施行規則 第九条の二の三 (普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)

第九条の二の三

第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。

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