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道路交通法施行令 第二十六条 (普通自転車により歩道を通行することができる者)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(普通自転車により歩道を通行することができる者)

第二十六条

第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 児童及び幼児
  2. 七十歳以上の者
  3. 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

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