(普通自転車により歩道を通行することができる者) 第二十六条 法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。一児童及び幼児二七十歳以上の者三普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗