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道路交通法施行令 第二十六条の二 (同乗の禁止の対象とならない自動車)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(同乗の禁止の対象とならない自動車)

第二十六条の二

第六十四条第三項及び第六十五条第四項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

  1. 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの
  2. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車

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