道路交通法施行令 第二十六条の二 (同乗の禁止の対象とならない自動車)
昭和三十五年政令第二百七十号政令
(同乗の禁止の対象とならない自動車)
第二十六条の二
法第六十四条第三項及び第六十五条第四項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
- 一
道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの - 二
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車
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